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相続税のキホン④ ■生命保険金と死亡退職金

2026年1月9日

生命保険金や死亡退職金は、亡くなった方のご家族の生活の経済的安定のために支払われるものです。
そこで、相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金はそれぞれ、「500万円×法定相続人の数」の金額までは相続税がかからないことになっています。
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