相続や遺言によって不動産を取得した人は、取得を知った日(遺産分割成立日など)から3年以内に名義変更の相続登記を申請しなければなりません(法律で定められている義務です)。
正当な理由なく義務に違反すると10万円以下の過料(行政上のペナルティー)の適用対象になります。
相続や遺言によって不動産を取得したら、お早めにご相談ください。
2025年4月2日
相続や遺言によって不動産を取得した人は、取得を知った日(遺産分割成立日など)から3年以内に名義変更の相続登記を申請しなければなりません(法律で定められている義務です)。
正当な理由なく義務に違反すると10万円以下の過料(行政上のペナルティー)の適用対象になります。
相続や遺言によって不動産を取得したら、お早めにご相談ください。